退職は何ヶ月前に伝えればいい?
退職の意思を何ヶ月前に伝えればよいのか、迷う人も多いですよね。
1ヶ月前なのか3ヶ月前なのか、会社によって基準は変わります。
基本的には会社の定める時期までに、直属の上司へ退職の意思を伝えましょう。
ここでは法律上の決まりや、一般的に就業規則で定められている期間を解説します。
民法上では2週間前に伝えればよいとされている
法律上では、「期間の定めのない雇用契約」の場合、退職する2週間前までに退職届けを提出すれば退職が可能となっています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条(外部リンク)
つまり、「2週間前に退職の意思を伝えれば、法的に会社はあなたを引き止めることはできない」ということになります。
しかし2週間前に退職を伝えるのは、会社に迷惑がかかるためおすすめできません。
法律的には問題ありませんが、会社側は引き継ぎ作業や後任探しなど時間を要するためです。
そのため2週間前の報告だと、円満に退職するのは難しいと言えるでしょう。
就業規則で「1ヶ月前」と定めている企業が多い
就業規則には、退職の申し出について記載されています。
一般的には引き継ぎや求人などの関係から、「退職の1ヶ月前」と定めている企業が多いです。
そのため、遅くとも退職予定日の1ヶ月前までに退職意思を伝えることをおすすめします。
就業規則に記載されている退職についての内容は、それぞれの企業によって異なります。
よほどの理由がない限りは、就業規則に沿った方がトラブルなく円満に退職ができるでしょう。
記載された期間に無茶がある場合
退職の6ヶ月前や1年前などと、就業規則で定められた期間に無茶がある場合が稀にあります。
そもそも6ヶ月前というのは、一般的な引き継ぎ業務などに必要な期間を超えているため、無効になると考えられます。
こうした場合は民法に従い、退職の2週間前までに解約の申し入れをすれば退職することが可能です。
パートの場合は退職の何ヶ月前に言えばよい?
パートやアルバイトの人は、雇用期間が定められているケースがほとんどでしょう。
「雇用期間に定めがある場合」は、民法627条が適用されません。
そのため、契約書に定められた雇用期間を過ぎてからでなければ、原則は辞めることができません。
しかし例外が2つあります。
1つ目は、1年以上3年未満の雇用契約を結んでいる場合です。
この場合は、1年を経過した日以降であれば、自由に退職が可能とされています(ただし、この場合でも退職の2週間前に伝える必要があります)。
2つ目は、やむを得ない事情がある場合、契約期間の途中でも退職することができます。
やむを得ない事情の程度は明確にされていませんが、育児や介護、本人の病気などがあげられます。
パート・アルバイトの場合は、雇用期間があるかないかで退職規定が変わるため、事前に確認しておきましょう。
円満に退職したいなら早めの報告がベスト
あなたが今の会社を「円満に退職したい」と考えているなら、退職の意思は就業規則で定められた時期までに報告するのがベストです。
もし退職日までに余裕があれば、「2〜3ヶ月前」の報告が非常に親切と言えます。
2〜3ヶ月あれば、後任のための求人募集や、引き継ぎ作業などスケジュールに余裕ができるためです。
1ヶ月前でも問題はありませんが、会社によっては「急すぎる」と感じる場合も。
円満退職を目指すなら、就業規則にある時期よりも前に報告することも視野に入れましょう。
しかし、会社によって「丁度いい時期」は異なるものです。
毎日繁忙期で人手不足の会社であれば、半年ほど前から相談するのもおすすめです。
ネットの情報だけに流されず、自分自身で会社の様子を肌で感じて、丁度いい時期を見極めましょう。
上手な退職日の決め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。