健康保険で受けることが可能な女性特有の給付
社会保険制度の中の1つである健康保険。
この健康保険で、妊娠・出産関連の入院などをした場合にも対象となる休暇や手当があります。
妊娠・出産は女性にしかできないことですよね。
この休暇や手当は女性に特化した制度と言えます。
独身女性の方は「今の自分には必要ないもの」と感じるかもしれませんが、もしもときのために知識として覚えておきましょう。
妊娠・出産に関する事由での休暇と手当
1.傷病休暇
病気やケガで取得する長期間の休暇を「傷病休暇」と言います。
業務中ひ負ったケガや、業務が原因となって発症した病気で休む場合は「公傷病休暇」、プライベートで発症したケガや病気で休む場合は「私傷病休暇」とされ、働けない状態が4日以上続いている時に適用されるものです。
妊娠に伴うものは「私傷病休暇」となります。
2.傷病手当金
傷病休暇と同様に、働けない状態が4日以上続いている場合に給付を受けることができます。
妊娠悪阻(重度のつわり)や、切迫流産・切迫早産のなどの、妊娠に関する体調不良で取得した「私傷病休暇」も給付対象です。
また、妊娠初期に悪阻で休職したけれど、切迫早産などのトラブルが続いて退職をした場合でも、条件を満たしていれば手当金を受け取ることができます。
3.出産手当金
出産手当金は、出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)の前42日間と、出産日翌日以降の56日間までを上限とし、長期休職のため給与の支払が受けられていない期間が対象となります。
この手当は女性だけが受けることが可能な給付制度であり、まさに女性に特化した社会保険制度と言えるでしょう。
支給額は標準報酬日額の3分の2で計算されます。
4.出産育児一時金
妊娠は一般的な疾病とは異なるため、健康保険が適用されません。
通常は全額負担という形になってしまうのですが、出産費用に関しては健康保険から助成制度が受けられます。
この助成金が出産育児一時金です。
万が一、流産や死産となってしまった場合でも、妊娠4ヵ月(85日)が経過していれば給付の対象となります。
給付額は「赤ちゃん1人につき42万円」となっています。
こちらも女性に特化した社会保険制度と言えますね。
5.多胎妊娠の場合の出産育児一時金
出産育児一時金は、基本的に「赤ちゃん1人につき42万円」と定められているため、多胎妊娠となる双子以上の出産にとなった場合には、「42万円×赤ちゃんの人数分」の助成金を受け取ることができます。
この場合も、万が一、流産や死産などをしてしまっても、妊娠4ヵ月(85日)を経過していれば給付を受けることが可能です。
まとめ
女性に特化した社会保険制度を見てきました。
妊娠・出産に関する休暇や給付は、命を育て生み出す女性にとって欠かせないサポートだと言えますね。
まだ必要な時期ではない独身女性の方も、いざという時スムーズに給付を受けるために、もう一度しっかりとチェックをして備えておくと安心です。
家庭を持ったときに、大きな助けとなってくれるでしょう。