合名会社
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合名会社は、無制限に責任を負わなくてはならない「無限責任社員」で構成されます。
合資会社は2名以上必要だったのに対し、合名会社は無限責任社員1名で設立できる点がポイントです。
合名会社のメリットやデメリットは、合資会社とほとんど同じです。
こちらも念のためチェックしておきましょう。
メリット:少ないコストで設立できる
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合名会社には下記のメリットがあります。
合資会社や合同会社と同じく、手続きもシンプルです。
- 登録免許税が6万円で済む
- 定款の認証は不要
- 比較的低コストで設立できる
デメリット:無限責任社員の責任が重い
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経営に失敗してしまった時の責任は、無限責任社員1人が負わなくてはなりません。
その名の通り、抱えるリスクには上限がありません。
そのリスクの大きさから、合名会社という形態は敬遠されることに。
合同会社の設立が認められてからは、そちらを選んで設立する人が多くなっています。
有限会社
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最後に有限会社についてご紹介します。
比較的、耳馴染みのある有限会社。
「株式会社の次によく聞く」と感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし制度の改正により、現在は新しく設立することができないことに。
有限会社のメリットには、下記のような点がありました。
- 以前の株式会社は資本金が1000万円必要だったのに対し、有限会社は最低300万円でOK
- 役員に任期がない
株式会社よりも設立のハードルが低いという特徴があったのですね。
現在も有限会社は存在し、株式会社と同じような扱いを受けています。
会社を作るならどれがおすすめ?
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現在、会社を設立するなら株式会社もしくは合同会社のいずれかを選択するのが一般的です。
経営に失敗して倒産してしまったとしても、負う責任は有限。
個人的に債務を負うこともありません。
また多くの人にとって株式会社や合同会社は身近な言葉であり、社会的な信用度も高い点にメリットがあります。
無制限に責任を負う合資会社や合名会社をわざわざ選ぶ必要はないと言えるでしょう。
それでは、株式会社と合同会社のどちらを選べばいいのかチェックしてみましょう!
規模を大きくしたいなら株式会社
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- たくさんの取引先を持ちたい
- 社員を増やしたい
- 上場したい
- いつかは会社を売却したい
起業に関して上記のようなイメージを抱いているのなら、株式会社がおすすめです。
やはり知名度や信用度の観点から言えば、優れているのは株式会社。
株式会社と合同会社を比較すると、なんとなく「株式会社の方がしっかりしてるのかな?」というイメージを持つという方もいるのではないでしょうか。
取引先との契約はもちろん、資金調達の際など、さまざまなシーンでその印象を与えます。
株式会社であることが、何かと有利に働くのです。
また、株式会社は上場できるという特徴も。
これらの理由から、大きな規模でのビジネスを考えてる人は株式会社を選ぶといいでしょう。
自由度を大切にしたいなら合同会社
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合同会社のメリットを振り返ってみましょう。
- 資本金の制約はなし
- 登録免許税が安い
- 株主総会などを開かなくてもいい
- 役員の任期がない
このように、設立にかかるコストが少なく、柔軟な運営をしていける点が特徴でしたね。
株式会社よりも高い自由度で運営していきたいなら、合同会社を選ぶといいでしょう。
「とにかく事業を大きくしたい」「利益を最優先に考えたい」といった考えでなければ、合同会社でも問題はありません。
なんらかの理由で法人格が必要な方や、小さな規模で堅実に仕事をしていきたいという方にもおすすめの会社形態です。
後から会社形態を変えることも可能
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「やっぱり他の会社形態にすればよかった」と思っても、後から変えることができます。
変えられる形態としては、下記の通りです。
- 株式会社→持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)
- 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)→株式会社
- 有限会社→株式会社
このように会社の形態を変えることを「組織変更」と呼びます。
有限会社は株式会社に変更できますが、その逆はできません。
まずは設立に関して負荷の少ない合同会社から始め、会社の成長に合わせて株式会社に変更するという方法も認めれられています。
リスクの少ない起業の方法として活用できますので、覚えておくといいでしょう。
また持分会社同士での変更も可能ですが、組織変更とは少し意味合いが異なります。
その場合は「定款変更」と呼ぶので、注意しましょう。
会社を設立する時に必要なことは?
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会社を設立する時には、書類作成や申請といった手続きが必要です。
ここでは、手続きの方法を流れに沿ってご紹介します!
定款の作成と認証
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会社を設立するには、まずは会社名や事業目的などを決める必要があります。
決めた内容は「定款(ていかん)」に記載します。
定款とは、会社の基本的な事項をまとめた書類のこと。
「第1章」「第1条」というように、比較的かっちりとした印象のある文書です。
作成後は定款の認証を受けます。
公証役場にいる「公証人」と呼ばれる立場の人から受けることができます。
ただし、この認証が必要なのは株式会社だけであり、合同会社など他の会社形態であれば必要ありません。
資本金の払い込みと登記申請
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定款の認証が終了したら、次は下記の手順で資本金を払い込ます。
- 発起人の個人口座を準備
- 資本金を入金
- 通帳のコピーと払込証明書を作成
資本金の払い込みが済んだら、次はいよいよ登記申請。
申請には下記をはじめとする、多くの書類が必要です。
そのほかにも必要な書類はありますが、法務局のサイトからチェックすることができます。
起業に興味のある方は、一度調べてみるのもいいでしょう。
法務局へ必要な書類を提出すれば、申請完了です!