2021.10.04

産休中に給与は出る?働く女子が知っておきたい妊娠出産とお金のこと

出産に備え、産後の身体の回復のために不可欠な産休。何かとお金がかかる一方で、産休中の収入減に不安を感じる人も多いようです。産休中の給与は出る?かかるお金・もらえるお金は?今回は近い将来に妊娠・出産を控える女子にも知って欲しいお金の話です。

妊娠中・出産ってどのくらいのお金がかかるのか?


友人や同僚などの妊娠・出産報告も増えてくる20代後半から30代。
自分もそろそろ…なんて思いつつもも、

  • 「妊娠・出産って結構お金がかかりそうだな。」
  • 「仕事はどうしよう?」

など、漠然としたイメージや不安を抱えた女子も多いのではないでしょうか。

妊娠・出産にかかるお金やもらえるお金を正しく理解すれば、そんな不安も少しは軽くなるかもしれません。

まずは、妊娠~出産までお金について見ていきましょう。

妊婦健診費用


妊婦健診は、ママの健康状態やおなかの赤ちゃんの発育・健康状態を知るために大切な検査です。

時期によって以下のように健診の頻度が決まっており、おもに体重や腹囲測定、内診、尿・血液検査、エコー検査などを行います。
出産までに少なくても14回程度の健診が必要です。

  • 妊娠初期~23週まで:4週に1回
  • 24週~35週:2週に1回
  • 36週~出産まで:1週に1回

妊娠は病気ではないため、健康保険が適用されません。

病院やママの状態によっても差はありますが、1回の妊婦健診につき5千~1万円ほどかかります。

そう考えると妊婦健診だけでも十数万円のお金がかかる計算になりますが、安心してください。

妊婦健診は各自治体が一部の費用(10万円前後)を負担してくれる制度が整っており、実際の自己負担額はトータルで5万円前後と考えておくとよいでしょう。

実際は母子手帳交付時に妊婦健診の受診券をもらい、その受診券を持って産婦人科で健診を受けます。

受診券には各回で必要な検査項目が記載されていたり、自治体によっては補助額が記載されていたりとさまざまですが、妊婦はその差額分のみを支払うイメージです。

入院・分娩費用


どこで、どう産むか?によって、出産時にかかる費用は変わってきます。
公益社団法人国民健康保険中央会が2017年に調査した結果によると、自然分娩の場合にかかる出産費用の平均は50万5,759円。

無痛/和痛分娩を希望する場合は、上記費用に10~20万円ほどプラスでかかります。
帝王切開の場合はさらに費用は高額となりますが、一部に健康保険が適用されます。

マタニティ用品費用


お腹が大きくなってくると、マタニティ服や下着が必要です。

洋服はマタニティ用でなくても、オーバーサイズの服やウエストがゴムの服などでうまく代用できる場合もありますが、
大きくなるお腹やバストを保護するためのショーツや腹帯、ブラは専用のものを準備した方がよいでしょう。

そのほか妊娠線予防クリームやカフェインレスの飲み物などもこちらの費用に含まれます。
個人差はありますが、費用の相場は3~5万円ほどです。

ベビー用品費用


ベビー服や肌着、オムツ、授乳グッズ、沐浴グッズ、チャイルドシート、抱っこひも、ベビーベッド・布団など赤ちゃんを迎えるために揃えるものはたくさんあります。

赤ちゃんが産まれる季節によっても準備するもの、必要な枚数なども異なりますが、一般的にベビー用品費用だけで10万円以上はかかります。
お下がりやリサイクル用品、レンタルなどを活用して上手に節約するのもおすすめです。

里帰り出産費用(交通費・帰省中の生活費)


初産の場合やパートナーの仕事が忙しく、産後に十分なサポートを期待することが難しい場合はとくに里帰り出産を考える人も多いのではないでしょうか。

航空機や鉄道などの公共交通機関をつかって帰省の場合は、往復で数万円の交通費がかかります。

また、里帰り中の食費・生活費として1カ月に2~3万円ほどを親へ渡すケースが多いようです。
こちらは必須というわけではないですが、礼儀や感謝の気持ちとして渡せるとよいですね。

産休とは?


産休とは、「産前産後休暇」のこと。労働基準法(第65条)上で次のように定められています。

①使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
②使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
出典:労働基準法 (外部リンク)


つまり、産前6週間(42日間)は妊婦が希望する場合に権利として取得できる休暇なのに対し、産後8週間(56日間)は母体保護のため取得が義務づけられている休暇です。

ただし、ママ自身が希望し、かつ医師が問題ないと認めた場合に限り、産後6週間以降(43日目~)は復帰することも可能です。
このことから保育園も、最短で生後57日以降から入園可能となっている園が大半を占めます。

産休中に給与支給がある企業は少数


雇用者側が従業員の産休取得を拒むこと、休暇の取得を理由に不利益な扱いをすることは法律で禁じられています。
一方で、産休中の従業員に対し雇用者側が給与を支払う義務はとくにありません。

そのため産休中に給与を支給してくれる企業は、ごくわずか。(企業によっては、給与の一部を支給してくれる場合もあり)
産休中の給与や手当の扱いについては、それぞれの就業規則で定められているはずなので、確認しておくとよいでしょう。

産休中の収入減少を保障する「出産手当金」


とはいえ、およそ3カ月以上にもおよぶ産休期間中、それまであった収入がゼロになってしまうのは厳しいですよね。
産休中に働くことができない分の収入を保障するのが、健康保険から支給される「出産手当金」です。

受給資格・支給額は次の通り。

  • 受給資格:自身が健康保険(国民健康保険以外)の被保険者(=本人が保険料を払い、加入している)であり、産休を取得した者。

かつ、産休中に給与の支払いがないこと(給与発生しても給与<出産手当金の場合は、その差額を手当金として受給することが可能)

  • 支給額(日額):支給開始日以前に継続した12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日の3分の2。給与の支払いがある場合は、その差額

たとえば、各月の標準報酬月額の平均が30万円の女性で、産前6週の8月20日から産前休暇を取得。

9月30日に出産(予定日どおりに出産)し、産後8週の産後休暇を取得(11月25日まで)のケースで考えてみましょう。

この場合、

  • 支給額(日額)=300,000円÷30日×2/3=6,667円
  • 支給対象期間:2021年8月20日~11月25日(42日+56日=98日間)
  • 総支給額=6,667円×98日間=653,366円

となります。

月額給与の満額までとは行かないものの、手当が支給されるのは非常に心強いですよね。
ただし、出産手当金は産後にまとめて申請するのが一般的なため、手元にお金が入ってくるのは出産後しばらく経ってからという点に注意が必要です。

上記ケースであれば、11月26日以降に申請し、手当金が振り込まれるのは翌年の1~2月頃となります。
そのため、産休中の生活費などとして、ある程度まとまったお金を確保しておくことは必要です。

出産手当金は、産休を取得する女性自身が雇用形態に関わらず被保険者であること、国民健康保険以外の健康保険に加入していることがポイントです。
パートナーが加入する健康保険の被扶養者(扶養に入っている人)、フリーランス・自営業で国民健康保険の被保険者の場合は、出産手当金の受給対象とはならないので注意しましょう。

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健康保険に加入する全ての人がもらえる「出産育児一時金」


出産でもらえるお金のもう一つが、「出産育児一時金」です。
児童1人につき42万円が、健康保険から支給されます。

こちらは、出産手当金とは異なり、健康保険の種類や被保険者/被扶養者に関わらずもらうことができるお金です。
受給の条件などは以下となります。

  • 受給資格と要件:被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4カ月以上で出産をしたこと。(早産や死産・流産・人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給の対象)
  • 受給方法:直接支払制度・受取代理制度・事後払い方式のいずれかを選択可能


産前に出産予定の医療機関と合意を交わして「直接支払制度」を利用すれば、健康保険組合が医療機関へ42万円を直接支払ってくれます。
そのためママは出産して医療機関を退院する際に、多額の分娩・入院費用を支払う必要がなく、42万円を超えた差額分だけの支払いで済むのです。

一時的といっても、40~50万円ものまとまった現金を準備するのはなかなか大変ですから、出産するママにとって心強い制度ですね。

もし、分娩・入院費用が42万円未満だった場合は、後日その差額分を健康保険組合からもらうことができます。

産休中の税金・社会保険料はどうなるの?


会社員として働いていると、税金や社会保険料は給与から天引きという人が多いですよね。
額面給与から引かれる税金・社会保険料は15~25%を占めるともいわれ、「産休中の税金や社会保険料ってどうなってるの?」と気になりますね。

順番に説明していきます。

所得税は非課税だが、住民税は納める必要あり


産休中に給与の支給がない会社であれば、所得税は発生しましせん。

一方で、住民税は産休中でも納税の必要があります。
なぜなら、住民税はリアルタイムの給与からではなく、前年度の年収で納税額が決まるため、産休に入る前の年に収入があれば産休中でも納める必要があるのです。

住民税の納付方法は、産休中に市町村から届く納付書で自分で納める方法(普通徴収)のほか、
企業によっては産休前の最終給与から産休中の住民税をまとめて引いてくれる方法があります。

普通徴収にする場合は、突然納付書が届いてびっくり!ということにもなりかねないので、産休中の住民税について心づもりしておきたいですね。

健康保険と年金は納付免除となる


毎月の給与から天引きされるものの中でも、大きな額を占める健康保険料と厚生年金保険料。
産休中は給与の支給の有無にかかわらず、申請をすればこれらの社会保険料の納付が免除になります。

保険料が免除されるだけではなく、免除期間は将来の年金額を計算する際に保険料を納めたものとして扱ってくれるので、忘れずに申請しましょう。
申請は勤務先を通じて行います。

これまで、産休中の社会保険料免除は厚生年金加入者(第2号被保険者)だけが対象でしたが、
2019年4月からは、自営やフリーランスなど(国民年金第1号被保険者)も免除が受けられるように。

第1号被保険者で免除を希望するときは、自分で役所or郵送で申請手続きが必要です。

出典:日本年金機構 (外部リンク)

税制上は、パートナーの扶養に入った方がお得な場合も


普段はパートナーの扶養に入らずにガッツリ働いても、産休中は収入がほとんどなくなるため、「一時的に夫の扶養に入った方がいいのかな?」と思う人もいるでしょう。

結論から先にいうと、「税制上の扶養においては、一時的に夫の扶養に入った方が、夫の税金が安くなる(お得になる)場合もある」です。
理由を説明する前に、まず「扶養」について正しく理解していることが大切です。

よく耳する扶養という言葉ですが、以下の2種類が存在します。
ここでは配偶者=妻、夫の給与年収が1120万円以下のケースで考えてみましょう。

【税制上の扶養】
妻の年収が103万円以下なら、夫の所得税から38万円控除される(配偶者控除)
妻の年収が103万円1円以上~201万円以下なら、夫の所得税から3~38万円控除される(配偶者特別控除)

【社会保険上の扶養】
妻の年収が130万円未満(労働条件や勤務先の状況によっては106万円未満)であれば、夫の健康保険の被扶養者となることができる(自分で社会保険料を支払う必要がない)

産休中は、自身の社会保険料の納付は免除になるため、社会保険上の扶養はとくに考えなくても大丈夫です。

一方、産休を取得した年の年収が201万円以下であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができるので、税制上の扶養に入った方がお得というわけです。

産休に引き続き育休を取得する場合はとくに、上記条件に該当するケースもあるため、扶養に入る手続きを検討するのもよいでしょう。
ちなみに、出産手当金・出産育児一時金は非課税のため、年収には含めません。

産休中にもらえるお金・かかるお金を理解して妊娠出産に備えて


妊娠中~出産に至るまでには、たくさんのお金がかかる一方で、さまざまな助成制度や手当金制度があります。

働きながら妊娠・出産することは、簡単なことではありません。
ですが、出産手当金の支給や社会保険料の免除など、会社員として産休を取得するメリットも複数あります。

妊娠中から出産までにかかるお金&もらえるお金、利用できる制度を理解して、少しでも不安少なくママになる日を迎えてくださいね。

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kirariraindrop(ライター)
kirariraindrop

2018年よりライター・編集者として活動。元看護師。きれいめファッション・文房具・おいしいパンが好物。読んでくれる人に小さなhappyを届けられるよう修行中。

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