源泉徴収票がもらえない場合の対処法
退職する社員に対し、源泉徴収票を発行すること(退職日から1カ月以内に)は、所得税法第226条で定められた義務です。
とはいえ、もし退職時に源泉徴収票がもらえなかったら、どうしたらいいのでしょう?
困ってしまいますよね。
そんな時の対処法も紹介します。
税務署で源泉徴収票交付手続きを行う
退職した会社からなかなか源泉徴収票が発行されない場合は、連絡を入れて状況を確認し、改めて発行を依頼してみましょう。
それでも状況が解決しない場合は、自分が住んでいる市町村の税務署で「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して交付手続きを行います。
添付書類として給与明細書があればその写しも提出しましょう。
この手続きを行うと、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように指導が入るため、解決するケースがほとんどです。
出典:国税庁|源泉徴収票不交付の届出手続(外部リンク)
前職の会社が倒産したら給与明細書を保管する
ごく稀に、前の会社の倒産によって退職を余儀なくされたり、退職後に会社が倒産して連絡が取れなくなったりという場合もあるでしょう。
そういった場合も、基本的には上記の「源泉徴収票不交付の届出手続」を行います。
会社が倒産すると、破産管財人が倒産後の事務業務を行うことが一般的です。
源泉徴収票不交付の手続きを行うことで、破産管財人に源泉徴収票の発行を依頼することができます。
ただし、会社によっては倒産時に破産管財人がいないケースもあり、その場合は、給与明細の提出により確定申告が可能となる場合があるので、税務署に相談してみるのがおすすめです。
万が一のときのために、給与明細を日頃から保管しておくことも大切ですね。
退職後も源泉徴収票が必要なケース
人によっては、退職後にすぐ別の会社に就職しない、またはフリーランスとして働くという人もいますよね。
では、そういった場合には「退職時にもらった源泉徴収票は、いらないのでは?」と思うかもしれませんが、ちょっと待って!
そのようなケースでも、源泉徴収票が後々必要となってくることがあるのです。
具体的には、以下のようなケースです。順番に説明しますね。
確定申告の時
退職した年にすぐに転職しない、フリーランスとして独立する(個人事業主になる)場合は、自分で確定申告する必要があります。
この確定申告書を作成する際に、給与所得の内訳などを記載する欄があるため、源泉徴収票が必要です。(以前は源泉徴収票の添付も必要でしたが、2020年分から添付は不要になりました)
医療費控除を行う時
ケガや病気で手術や入院が必要となったり、妊娠・出産したりした年は、医療費も高額になりがちですよね。
もし同一世帯の中で、年間にかかった医療費について、次の条件のいずれかを満たす時は医療費控除を受けることができます。
- 総所得が200万円未満の場合、年間にかかった医療費が総所得の5%を超えた
- 年間にかかった医療費が10万円を超えた
たとえば、総所得が155万円の人で、年間にかかった医療費が8万5,000円だったとします。
この場合、かかった医療費(8万5,000円)は総所得の5%(155万×5%=7万7,500円)を超えているため、7万7,500円の医療費控除を受けることができます。
医療費控除は確定申告で行うため、上記同様、申告書作成時に源泉徴収票が必要です。
出典:国税庁|医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)
住宅ローンの審査を受けたい時
住宅購入にともない住宅ローンを利用する上で必須となるのが融資元の金融機関による審査です。
住宅ローン審査には仮審査と本審査があり、収入証明として源泉徴収票などが必要となります。
とくに転職して1年以内に住宅ローンを利用しようとした場合、新しい会社の給与明細の写しや年収見込証明書のほか、金融機関によっては前職の源泉徴収票の提出を求められることがあります。
ただし、住宅ローンの借入条件として「勤続年数(1~3年以上)」を挙げている金融機関は全体の95.6%にのぼることから、転職直後の住宅ローン申込みは審査面で不利に働く可能性も。
そのため、住宅ローンの新規借入を検討するなら転職後、最低でも1年以上経過してからのタイミングがベターかもしれません。
出典:国土交通省|令和元年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書(外部リンク)