企業形態の種類とは?
企業形態には、大きく分けて「個人事業主」と「法人(会社設立)」の2種類があります。
起業をする時には、まずどの企業形態で起業するのか決めておくことが必要です。
企業形態を決めておく理由は、起業をするための必要な書類が異なるためです。
必要な書類が異なると言うことは、起業する流れも異なります。
そこでまずは、各企業形態の特徴を紹介します。
企業形態の違いがわからない方や、どのような特徴であるのかわからない方は、ぜひ参考にしてください。
個人事業主
1つ目に紹介する企業形態は、「個人事業主」です。
個人事業主は、個人で仕事を探し独立している方のことを指します。
自営業者とも呼ばれることがあり、大きな会社を持たずに事業を営んでいることが特徴的です。
個人事業主は、好きな時間に好きな場所で仕事ができるということから、「自由」なイメージを持たれている方も多くいます。
人を雇わずに個人で起業したいのであれば、まずは個人事業主としてチャレンジしてみることもいいでしょう。
また個人事業主は、起業したばかりは安定した収入の獲得が難しいです。
そのため会社員から個人事業主として起業する方は、少しでも自己資金を増やしておくことをおすすめします。
法人(会社設立)
2つ目に紹介する企業形態は、「法人(会社設立)」です。
法人は、自分の会社を立ち上げて法人化することをいいます。
法人として起業するには、ある程度の費用が必要です。
法人は確定申告などで優遇される項目が多く、サラリーマンと同じように給与所得控除を受けることができます。
個人事業主よりも、社会的信用度が高いです。
しかし法人で起業すると、従業員の社会保険や雇用保険など、さまざまな保険に加入する必要があります。
従業員の人数が増えると、負担すべき保険料も増えるので、雇用する人数も考えるとよいでしょう。
個人事業主として起業する方法
個人事業主として起業するには、以下の2つの流れを済ませる必要があります。
- 開業届を提出する
- 青色申告承認申請書を提出する
「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つの書類は、同時に提出することが可能です。
2つとも同時に提出することで、1日で手続きを済ませることができます。
1.開業届を提出する
開業届というのは、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類のことです。
開業届の用紙は、国税庁のホームページでダウンロードすることができます。
また管轄の税務署まで、用紙を取りに行くことも可能です。
開業届の記入欄には、以下のような記入欄があります。
- 事業所または店舗の住所
- 氏名
- 職業
- 屋号
- 個人番号
- 開業日
開業届は事業を始めた日から、1ヶ月以内に管轄の税務署に提出しなければいけません。
郵送でも提出することができます。
スムーズに提出できるように、起業する前に用意しておくといいでしょう。
2.青色申告承認申請書を提出する
「青色申告承認申請書」は、青色申告を行うために必要な書類です。
この書類を提出しなければ、白色申告として確定申告が進められることになります。
青色申告承認申請書を提出することで、以下のようなメリットが得られます。
- 最大65万円の控除が受けられる
- 3年間の所得金額の繰越しや、繰戻しができる
- 事業に関わった15歳以上の親族の給与を経費にできる
また、従業員を雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。