2021.09.21

形態別で起業のやり方を紹介!起業するにはどれぐらいの資金が必要?

起業をしたくても、やり方や流れが分からずなかなか行動に移せない方がいることでしょう。この記事をでは、形態別で起業のやり方や流れを紹介します。起業に最低限必要な資金についても触れているので、ぜひ参考にして、起業に対する悩みを少しでも解消しましょう。

企業形態の種類とは?


企業形態には、大きく分けて「個人事業主」と「法人(会社設立)」の2種類があります。
起業をする時には、まずどの企業形態で起業するのか決めておくことが必要です。

企業形態を決めておく理由は、起業をするための必要な書類が異なるためです。
必要な書類が異なると言うことは、起業する流れも異なります。

そこでまずは、各企業形態の特徴を紹介します。
企業形態の違いがわからない方や、どのような特徴であるのかわからない方は、ぜひ参考にしてください。

個人事業主

1つ目に紹介する企業形態は、「個人事業主」です。
個人事業主は、個人で仕事を探し独立している方のことを指します。

自営業者とも呼ばれることがあり、大きな会社を持たずに事業を営んでいることが特徴的です。
個人事業主は、好きな時間に好きな場所で仕事ができるということから、「自由」なイメージを持たれている方も多くいます。

人を雇わずに個人で起業したいのであれば、まずは個人事業主としてチャレンジしてみることもいいでしょう。
また個人事業主は、起業したばかりは安定した収入の獲得が難しいです。

そのため会社員から個人事業主として起業する方は、少しでも自己資金を増やしておくことをおすすめします。

法人(会社設立)

2つ目に紹介する企業形態は、「法人(会社設立)」です。
法人は、自分の会社を立ち上げて法人化することをいいます。

法人として起業するには、ある程度の費用が必要です。
法人は確定申告などで優遇される項目が多く、サラリーマンと同じように給与所得控除を受けることができます。

個人事業主よりも、社会的信用度が高いです。
しかし法人で起業すると、従業員の社会保険や雇用保険など、さまざまな保険に加入する必要があります。

従業員の人数が増えると、負担すべき保険料も増えるので、雇用する人数も考えるとよいでしょう。

個人事業主として起業する方法


個人事業主として起業するには、以下の2つの流れを済ませる必要があります。

  1. 開業届を提出する
  2. 青色申告承認申請書を提出する

「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つの書類は、同時に提出することが可能です。
2つとも同時に提出することで、1日で手続きを済ませることができます。

1.開業届を提出する

開業届というのは、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類のことです。
開業届の用紙は、国税庁のホームページでダウンロードすることができます。

また管轄の税務署まで、用紙を取りに行くことも可能です。
開業届の記入欄には、以下のような記入欄があります。

  • 事業所または店舗の住所
  • 氏名
  • 職業
  • 屋号
  • 個人番号
  • 開業日

開業届は事業を始めた日から、1ヶ月以内に管轄の税務署に提出しなければいけません。
郵送でも提出することができます。

スムーズに提出できるように、起業する前に用意しておくといいでしょう。

2.青色申告承認申請書を提出する

「青色申告承認申請書」は、青色申告を行うために必要な書類です。
この書類を提出しなければ、白色申告として確定申告が進められることになります。

青色申告承認申請書を提出することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 最大65万円の控除が受けられる
  • 3年間の所得金額の繰越しや、繰戻しができる
  • 事業に関わった15歳以上の親族の給与を経費にできる

また、従業員を雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

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法人として起業する方法


法人として起業するには、以下の4つの流れを済ませる必要があります。

  1. 会社の基本情報を確定する
  2. 公正役場で定款を作成する
  3. 資本金を振り込む
  4. 登記書類を作成し申請する

個人事業主の起業のやり方と比べると、手続きが増える点には注意が必要です。
法人として起業したい方は、1つ1つの工程を把握しておけば、落ち着いて行動できるでしょう。

1.会社の基本情報を確定する

法人として起業するには、まず法人化する会社の基本情報を決めておく必要があります。
起業する前に決めておくべき会社の基本情報は、以下の通りです。

  • 会社形態(合同会社か株式会社)
  • 会社名
  • 事業の目的
  • 事業所の住所(本店)
  • 役員構成
  • 資本金の金額

これらの項目を決めておけば、スムーズに工程を進めることができます。
他にも、会社の印鑑を3つほど種類を分けて用意しておくといいでしょう。

印鑑は、書類に押印する場合や、会社名で通帳を作る時にも必要です。

2.公正役場で定款を作成する

法人として起業するために、公正役場で定款と呼ばれる書類を作成する必要があります。
定款とは、会社の基本情報や会社ならではの規則が記載された書面です。

また定款には、「絶対的記載事項」の記載されている必要があります。
記載されていなければ、起業の手続きを進めることができません。

株式会社の場合は、定款を作成した後に、公証人による定款認証が必要です。
それに対し合同会社の場合は、定款認証が必要ないので、定款認証の工程を省くことができます。

3.資本金を振り込む

法人として起業をする際、資本金が振り込まれている証拠書類が必要です。
そのために、資本金を通帳へと振り込み、金額が記された通帳の面をコピーします。

また通帳のコピーをする時、振り込みが記載されている面だけではなく、表紙と口座番号が記載されている面のコピーも必要です。

資本金があるという証拠になる書類は、振り込まれていることが条件です。
通帳の残高=資本金とは限らないので、注意しましょう。

4.登記書類を作成し、申請する

法人として起業するには、登記書類などを準備して、法務局に提出する必要があります。
法務局に提出すべき書類は、以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役・代表取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 資本金の振り込みを証明する書類
  • 印鑑届出書
  • 登記すべき事項を記載した書面

法務局へ申請する際は、直接書類を持っていくか、郵送で送ることができます。
また必要な書類の中には、法務局のホームページでダウンロードものもあるので、ぜひ活用していきましょう。

起業に必要な最低限の資金はいくら?


起業をする時には、企業形態によって諸費用などがかかります。
起業には資本金とは別で、資金を用意する必要があるということです。

資金の金額によっては、資金調達が必要となる場合もあります。
また、個人事業主と法人では、最低限必要な資金も大きく異なります。

最低限必要な資金がどれぐらいであるのかを把握してから、企業形態を決めてもいいでしょう。
ちなみに、個人事業主から法人化することも可能なので、まずは個人事業主から起業することもおすすめです。

個人事業主の場合

個人事業主として起業する時、自己資金ゼロでも問題ありません。
書類を提出する際にかかる費用もないので、個人事業主は気軽に起業できる形態だと言えるでしょう。

しかし事業内容によっては、資金が必要である場合もあります。
例えば飲食店を起業する時、店舗の賃貸費や設備などを整える費用が必要です。

どうしても自己資金では補えない場合は、資金の融資や補助金制度などの利用をおすすめします。

法人の場合

法人として起業をする時、株式会社の場合は約25万円以上の資金が必要です。
また合同会社の場合は、約10万円以上の資金を用意するといいでしょう。

株式会社と合同会社の最低限の資金に大きな差があるのは、合同会社での起業の場合に定款認証の手続きが必要ないためです。

また登録免許税にかかる費用も、株式会社が15万円、合同会社が6万円と異なります。
合同会社は、株式会社よりも15万円ほど安い費用で起業することが可能です。

起業のやり方は意外と簡単


起業のやり方は、企業形態によって流れが異なります。
まずは企業形態別での起業のやり方を知って、どの企業形態が自分に合っているのか決めるといいでしょう。

また起業のやり方や流れを知った上で、改めてどのようなビジネスをしたいのか考えても遅くはないと思います。
起業を失敗させないためにも、何事にも準備していけばきっと夢は叶うはずです。

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Rolmy編集部(ライター)
Rolmy編集部

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